佐賀支部

支部長 江頭  ?(昭23)

 佐賀支部は,現在会員数150名です。昨年5月の佐賀における長薬同窓会総会および佐賀支部総会以来,支部会を開いておりませんが,その時に「長薬同窓会佐賀支部会則」が承認されましたので,掲載させて頂きます。
 佐賀は長崎の隣りでもありますので,今後は,年一回の会を開き,活気あふれる支部にしていこうと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
 長薬同窓会佐賀支部会則を添付いたします。

長薬同窓会佐賀支部会則

 (総 則)
第1条 本会は長薬同窓会佐賀支部とする。
第2条 本会は会員相互の交誼連絡を親密にし,併せて母校並びに会員の発展を期するを目的とする。
第3条 本会の連絡所を佐賀市郡内に置く。
第4条 本会は本部との連絡を緊密にし,年1回支部会を開催し,状況を本部に報告する。
 (会員)
第5条 本会は佐賀県在住者を以って組織し,会員は下記の通りとする。
 1.会  員 長崎大学薬学部並びにその前身の卒業生及び修了生。
 2.特別会員 長崎大学薬学部並びにその前身の教官であったもの及び現教官。
 (役 員)
第6条 本会は次の役員をおく。
 1.支部長  1名
 2.副支部長 1名
 3.監事   2名(会計監査)
 4.幹事   若干名(会計を含む)
第7条 役員の選任方法は下記による。
 1.支部長,副支部長,監事は会員中より総会において推薦により決定する。
 2.幹事は会員中より支部長が推薦する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.支部長は会務を総括し本会を代表する。
 2.副支部長は支部長を補佐し,会長事故あるときはこれを代行する。
 3.監事は会計を監査する。
 4.幹事は会長の指示に従い会務を処理する。
第9条 役員の任期は満2ヶ年とする。ただし重任を妨げない。
 (会 合)
第10条 会合は総会,役員会とする。
第11条 総会は毎年開き,本会の状況を報告し,重要事項を付議する。
第12条 総会においては次の事項を議決する。
 1.会則変更に関する件。
 2.収支決算に関する件。
 3.其他支部長の必要と認めたる件。
第13条 総会の議事は出席会員の過半数を以って決する。
第14条 役員会は会長が必要と認めたときこれを開く。
第15条 役員会は次の事項を審議する。
 1.総会の日時・場所の選定並びに付議原案に関する件。
 2.会則に関する件。
 3.その他支部長が必要と認めた事項。
第16条 役員会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。
第17条 総会及び役員会の議長は支部長がこれにあたる。
 (会 計)
第18条 本会の経費は会費並びに寄付金その他の収入をもってこれにあてるo
第19条 本会は年会費2,000円を毎年度の当初に納付するものとする。
第20条 会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
 (その他)
第21条 本会則の施行上必要なる事項については別にこれを定める。

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